【国土交通省】「賃貸住宅管理業者登録制度」登録者は期日までに実務経験者等の設置・届出を!
国土交通省では、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、平成23年12月より「賃貸住宅管理業者登録制度」を創設しております。平成28年9月より制度が一部改正され、登録者には一定の資格者の設置が義務化されております。
※賃貸住宅管理業者の登録に関し、事務所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者 」又は「同程度の実務経験者(賃貸不動産経営管理士) 」「の設置を義務化(第7条)
つきましては、実務経験者等の設置期限が平成30年6月30日(土)届出期限が平成30年7月30日(月)まで となっておりますので、登録制度にご登録されていてまだお手続きをされていない方は、お忘れなくご対応ください。
※届出がないまま期限を超過した場合、賃貸住宅管理業者の登録が抹消されますので、ご注意下さい。
届出に必要な書類は国土交通省ホームページ「賃貸住宅管理業への登録申請方法等について」よりご確認下さい。
国土交通省ホームページ「賃貸住宅管理業への登録申請方法等について」
この記事は2018年6月に掲載されたものです。 状況が変わったり、リンク先が変わっている可能性があります。 |