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保証協会について

(公社)全国宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業界の健全な発展と資質の向上並びに消費者の保護を図ることを目的に、宅地建物取引業法第64条の2の規定に基づいて設立された公益法人で、全国47都道府県に各地方本部があり、当協会も奈良本部として、不動産取引の安全確保や紛争防止、苦情解決や弁済業務、手付金保証や手付金保管業務等を行っています。

主な業務内容

取引の安全確保と
紛争防止
当保証協会所属会員(宅地建物取引業法では、「社員」と言います)に対し、関係法規等に関する研修会の開催や、各種の不動産関連情報を提供すること等により、取引の安全確保並びにトラブルを未然に防ぐための事業を行っています。
苦情解決業務 不動産取引を行う経過においては、色んな問題が発生することがあります。そんな時は、まず「無料相談所」にお越し頂けば、相談員が相談者に対し、適切な助言を行ったり、必要に応じて専門機関等を紹介します。しかし、相談の内容が 当保証協会の会員を相手方とする宅地建物取引業に関する取引で、かつ財産権の利害得喪に関するものは、一般相談とは区別し、苦情解決業務案件として、双方の主張の聞き取りや指導・調停等により、解決に向けて努力することになります。※点線の上にカーソルを合わせるとその用語の説明が表示されます
弁済業務 苦情解決申出案件の中には、自主解決が困難なものもあります。例えば、双方が話し合いをしたが合意出来ない場合や、合意をしたが履行されない場合、又、会員が行方不明・倒産した場合は、弁済業務案件として処理されます。
こういった案件については、所定の書類等を揃え、当奈良本部を経由して(公社)全国宅地建物取引業保証協会において、認証の可否を審議することになります。
手付金保証制度 対象となる取引
売主・買主ともに一般消費者で、その物件が流通機構に登録されており、保証協会会員が客付媒介業者(買主側の媒介(仲介)業者)となる取引の場合に、当協会が定める規定に基づいて利用することが出来ます。


保証の期間
「手付金保証付証明書」の発行から、物件の引渡しか所有権移転登記のどちらかが終了するまでです。


保証金が支払われるケース
締結された売買契約が、その効力を失ったにもかかわらず、売主に支払った手付金の返還を受けることが出来なくなった場合に支払われます。


保証の限度額は
保証される限度額は、1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち、低い方が限度額です。


保証料は
保証料はかかりません。

手付金等保管制度 対象となる取引
宅地建物取引業法第41条第2項では、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主である一般消費者に対し、完成物件を売却する場合、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金等を受領しようとする時には、手付金等の保全措置を講じなければならないと定められており、手付金等保管制度はその一つです。※点線の上にカーソルを合わせるとその用語の説明が表示されます。


制度のしくみ
手付金等は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会(地方本部)が売主に代わって受け取り、物件の引渡しと所有権移転登記手続き(登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む)が済むまで保管します。 そして、引渡しと所有権移転登記手続きが完了したら、売主は保証協会へ手付金等の返還請求をして頂くことになります。 一方、買主においては、万一の場合、売主の持つ寄託金返還請求権に質権が設定されていますので、その質権を実行することにより手付金等を取り戻すことができます。


保管料は
保管料はかかりません。

手付金保証制度・手付金等保管制度の対比

手付金保証制度 手付金等保管制度
主旨 取引の活性化と消費者へのサービス 業法上の規制(保全措置の一つ)
売主 一般消費者 宅地建物取引業者
買主 一般消費者 一般消費者
対象取引
  • 流通機構登録物件
  • 建物または660㎡以下の宅地
  • 設定登記されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格以下であること
  • 差押、仮差押が設定登記されていないこと
  • 保証協会会員が客付けした取引
  • 業者売主の完成物件のみ
  • 取引物件の引渡し及び所有権移転登記前に受領しようとする
    ※手付金等の合計額が1,000万円または売買価格の10%を超える場合
    ※手付金等とは申込証拠金、契約金、手付金、中間金その他名称のいかんを問わず、代金に充当する金員
保証 又は
保管の期間
手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで 保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び
※所有権移転登記完了まで
※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む
保証限度額 1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方・ただし手付金の元本のみ
業法 宅地建物取引業法第41条の2

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