「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の考え方の一部改正について
空き家等低額物件の媒介に係る宅建業者の負担適正化に関し、国土交通省において昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)による改正後の宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が施行されることに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について一部改正が行われることとなり、同省より周知の案内がございました。
本改正は平成30年1月1日より実施されることとなります。
詳しくはこちら(国土交通省)
この記事は2017年12月に掲載されたものです。 状況が変わったり、リンク先が変わっている可能性があります。 |