法定講習について
法定講習を受講するには、事前に申込が必要となります。申込方法等につきましては、 宅建協会 TEL 0742-61-4528までお問合せ下さい。
宅地建物取引士法定講習会 日程表
開催日 | 申込期限 | 講習会場 |
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令和2年5月13日(水) | 4月17日(金) | 自宅学習 |
令和2年6月17日(水) | 5月29日(金) | |
令和2年7月15日(水) | 6月26日(金) | |
令和2年8月19日(水) | 7月21日(火) | |
令和2年9月16日(水) | 8月28日(金) | 奈良商工会議所 5階大ホール |
令和2年10月28日(水) | 10月9日(金) | |
令和2年12月2日(水) | 11月13日(金) | |
令和3年2月3日(水) | 1月15日(金) | 自宅学習 |
令和3年3月17日(水) | 2月26日(金) |
取引士法定講習会 時間割
時間 | 所要時間 | 講習科目 |
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9:15~9:30 | – | 受付 |
9:30~10:45 | 75分 | 「民法」紛争事例と関係法令・実務上の留意事項 |
10:45~10:55 | 10分 | 休憩 |
10:55~12:10 | 75分 | 「都市計画法・建築基準法」関係法令・実務上の留意事項 |
12:10~13:10 | 60分 | 休憩・昼食(各自) |
13:10~14:25 | 75分 | 「税制」改正税制の主要な内容と実務上の留意事項 |
14:25~14:35 | 10分 | 休憩 |
14:35~17:00 | 145分 | 「宅地建物取引士の使命と役割」「改正宅建業法」・「自己採点と解説」(途中、10分休憩) |
17:00~ | 約15分 | 取引士証交付 (約15分) |
※都合により時間を変更する場合があります。
必要書類
- 宅地建物取引士証交付申請書
- 宅地建物取引士管理カード
※必要事項を記入し、印鑑捺印のこと。 - 受講料(現金)12,000円 (おつりの出ないよう願います)
- 交付申請手数料(奈良県収入証紙)4,500円分
※南都銀行南支店、ほか各支店、奈良県庁売店、等で販売
※宅建協会でも販売しています。 - カラー写真 3枚(交付申請書、受講票、宅地建物取引士証)分
●サイズ たて3cm×よこ2.4cm ・無帽・正面 顔、身体とも正面を向いている
●無背景 バックが無地で、背景に人物の影、景色等、他の物が写っていないもの(6ヶ月以内に撮影されたもの)
●デジタル写真等で、顔が鮮明に写っていない写真、又は上記の条件を満たしていない写真は、受付けられません。 - 宅地建物取引士証(お持ちでない方は、ご本人と確認できるものを持参)
申込方法
窓口での申し込み
- (1) 宅地建物取引士証交付申請書
(2) 宅地建物取引士管理カード
(3)受講料12,000円
(4)交付申請手数料4,500円
(5)カラー写真3枚
(6)宅地建物取引士証(お持ちでない方は、ご本人と確認できるものをご持参下さい)
上記6点を窓口に提出して下さい。
※氏名・住所・従事先等が変更されている場合は、 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 をお渡しいたします。速やかに奈良県建築安全推進課総務宅建係へお届けください。特に住所の変更届は申込期限日までにお届けください。
※宅地建物取引士の登録内容変更の手続きご案内 - 受講票・領収証・テキストをお渡しいたしますので、講習日にご持参下さい。
郵便での申し込み
- (1) 宅地建物取引士証交付申請書
(2) 宅地建物取引士管理カード
(3)受講料12,000円
(4)交付申請手数料4,500円
(5)カラー写真3枚
(6)宅地建物取引士証のコピー(お持ちでない方は、ご本人と確認できるもののコピー)
(7)84円切手貼付の返信用封筒 上記7点を現金書留で郵送して下さい。
※氏名・住所・従事先等が変更されている場合は、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を受講票とともに郵送します。速やかに奈良県建築安全推進課総務宅建係へお届けください。特に住所の変更届は申込期限日までにお届けください。
※宅地建物取引士の登録内容変更の手続きご案内 - 受講票・領収証を返送いたします。
- 受講日当日にテキストをお渡しいたします。
注意事項
- 期日をすぎてのお申し込みの方につきましては宅地建物取引士証を当日お渡し出来ません。 後日交付(一週間位後の交付)となりますのでご了承下さい。
- 受講申し込み後、やむを得ない事由により指定の講習日に受講出来ない方は、速やかに協会までご連絡下さい。
- 取引士の法定講習は、原則として登録している県での受講となりますが、諸事情により他府県での受講を希望される方は、協会までお問い 合わせください。
- 宅地建物取引士資格登録簿登載事項住所・勤務先等)に変更がある場合は、速やかに奈良県建築安全推進課総務宅建係にて変更手続きをして下さい。特に住所の変更届は申込期限日までにお届けください。
よくある質問
Q1 宅地建物取引主任者証(宅地建物取引士証)の有効期限が切れてしまったが、どうすればよいのか。
A1 宅地建物取引主任者証(宅地建物取引士証)が失効しても、資格登録は抹消されませんので、再度受験する必要はありません。法定講習を受講することにより、その時点から5年間有効の宅地建物取引士証の交付を受けることができます。
※「宅地建物取引主任者証」の名称は、平成27年4月1日より、「宅地建物取引士証」に変更となりました。
Q2 有効期間更新の案内が届いたが、業務に使う予定がない場合はどうすればいいですか。
A2 更新する必要がありません。有効期限が切れましたら、奈良県建築安全推進課総務宅建係または奈良宅建協会に返納してください。
Q3 電話で申込はできますか
A3 電話での申込はできません。必ず上記申込手順により申し込んでください。
Q4 仕事等の都合により受講できなくなった場合、受講日を変更してもらえますか
A4 受講日の変更は可能ですが、有効期間が満了するまでに受講してください。
Q5 奈良県外登録で、奈良県での受講を希望したいのですが
A5 奈良県外登録の方で、奈良県で法定講習を希望される方は登録している都道府県の知事より県外受講の許可が必要になります。講習受講者が定員に達した場合、受講をお断りすることがありますので、事前に県外受講者の受け入れ状況をご確認(奈良宅建事務所:0742-61-4528)の上お申し込みください。